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通行地役権について教えていただけないでしょうか。現在勤務している会社の敷地を通行している人が多く困っています。敷地は一部アスファルト舗装はしていますが、駐輪場所や荷物置き場として使用しています。進入禁止の柵や”関係者以外立ち入り禁止”などの看板は設置していません。煙草のポイ捨てや猛スピードでの原付の通行があり困っています。注意すると逆切れされたりします。毎日の清掃、敷地内での失火や負傷した場合の保証などをかんがえた場合通行禁止にしたいと思い先輩社員に相談したのですが、”15年程前に裏手に施設ができ、その施設についてのみ通行を許可した。恐らく施設の方が通行するのを見て、ほかの人も通れると思い現在に至ったのでは。”と教えていただけました。敷地を施設の方以外通行禁止にはできるのでしょうか。最低でもポイ捨てと原付の通行だけでも止めさせたいのですが。通行権の時効取得に該当してしまうのでしょうか。また、その施設とも契約書などは取り交わしていませんので、これを機会に契約をしようと考えています。条件として”歩き煙草・ポイ捨ての禁止””徒歩のみの通行可””通行時間帯の指定”などを盛り込むこ
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ベストアンサー

通行地役権(に限らず、地役権)は、「自己の土地の便益に供する権利」ですから、この場合は裏手の施設がある土地の便益に供する以外の利用は地役権の内容に含まれていません。つまり、施設の人以外の通行は、たとえ通行地役権が設定されていようが、もともと禁じられている行為です。(勝手に他人の土地に侵入していることになります)施設の人以外の人に関しては、勝手に他人の土地を通行しているだけですから、どのような規則を作ってもかまいませんし、全面通行禁止にしても、誰も文句は言えません。(勝手に侵入する行為をやめさせるだけの話ですから、文句を言うほうがおかしいのです)もし、柵で囲むなどして、境界をはっきりさせていた場合、それでもなお侵入してくる者があれば、その者は建造物侵入で警察に突き出すことも可能です。(柵も何もない状況では無理ですが)施設の人に対しては、通行地役権がある以上は、通行を禁止することはできませんが、その内容は当事者で決めることですし、歩きたばこやポイ捨ての禁止は、社会通念上常識の範囲内ですから、構わないでしょう。時間帯の指定は、合意できるか微妙ですが、あまり相手の不便になるようだ
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